相続はいつかはやってくる出来事です。
しかしながら事前に対策を立てている方は非常に少なく、いざ相続がおき
た際に慌ててしまったり、”相続”が”争続”になってしまうケースが残念なが
ら数多くあります。
相続のことを考えたとき…
未然に”争続”を防ぐためには早めの対策を行う必要があります。
「どの位の税金がかかるのか?」「これから対策を行いたいが何から手をつけたらよいのだろうか?」
「遺産分割はどのように行ったらよいのか?」など、どんな些細なお悩みでも時間をかけてお聞き致します。
生前対策は大きく分けて ①節税対策 ②納税資金対策 ③紛争対策
④事業継承の4つがございます。
生前贈与を利用して相続税の税金を抑えます。
納税資金が確保できなければ財産を売却して資金を確保しなくてはなりません。
生命保険、死亡退職金の財源対策も必要です。
遺言書の作成によりご自分の財産をどのように分けたいのかを指し示すことにより、親族間による相続争いを回避することが出来ます。
経営権や財産の承継は勿論のこと、相続人や従業員に加え、その他利害関係者への対応、そして、税務上の対策です。これには長期的な対策が必要不可欠です。
亡くなられた方が個人事業主の場合、死亡の日から4ヶ月以内に所得税の申告(準確定申告)をします。
財産・債務を控除した金額が相続税の基礎控除を超える場合は、相続開始から10ヶ月以内に亡くなられた方の住所地
の所轄税務署に申告する必要があります。
遺言書がない場合は、期限までに申告ができるよう遺産分割協議をまとめる必要があります。申告は、相続により財産
を取得した人全てが協力して行わなければなりません。