名義変更等後に贈与の取り消しがあった場合

「贈与の取消し」と「贈与税の課税」 民法では、書面によらない贈与は、贈与の履行が終わるまでの間は、その当事者はいつでも取消すことができることとされています。一方で、贈与税の課税のタイミングは、書面による贈与は、その契約の効力発生時、書面によらない贈与は、その履行の時とされていますので、一旦履行されてしまえば、贈与税が課税されます。法定取消権・解除権による贈与の取消し ただ、国税庁では、履行後に贈与の取消しや解除があった場合の特例的な取扱いとして「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」という個別通達を公表しています。その中に法定取消権等や合意解除に基づき贈与が取消された場合の贈与税の取扱いが示されて

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会社事務所移転時の経理 

 事務所が手狭になった・賃貸契約が切れた等、事務所移転をする際に、様々な経理処理が発生します。 旧事務所・新事務所と区別してみていきましょう。                                    ★旧事務所の保証金・原状回復費用・廃棄                                   引っ越す際に原状回復費用を負担することになりますが、これは修繕費として計上します。  通常は契約時に払った敷金・保証金と相殺されて、原状回復後に残金があれば返金となりますが、 この際は預けた敷金・保証金と返金された残金との差額が修繕費となります。 礼金・権利金については契約期間で均等償却をしていますが、帳簿上残額があ

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熊木誠税理士事務所のサイトが新しく公開しました。

本日より、熊木誠税理士事務所のサイトが新しく公開することとなりました。 こらから定期的に新しい情報などを発信していきます。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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