同居していない兄姉も被扶養者に(健康保険)
被扶養者の認定要件が緩和
健康保険の被扶養者の認定が受けられる家族の範囲は3親等までの親族で被保険者が生計を維持していることが要件となります。そのうち一定の範囲の家族は同居している事も要件となります。その対象が兄や姉の場合は今までは被保険者本人と同居していないと被扶養者になれませんでした。平成28年10月からは法改正により、兄姉
については同居要件が外されました。
被扶養者の要件
健康保険では被保険者に扶養されている健康保険の給付を受ける事ができます。この家族を被扶養者と言います。被扶養者の認定を受けられるのは次の①から③に該当する方です。
①主として被保険者の収入で生計を維持されている75歳未満の(後期高齢医療制度の被保険者とならない)方
②被保険者の3親等内の親族
・被保険者と同居、別居を問わない親族
ア. 配偶者(双方に戸籍上の配偶者が無い内縁関係を含む)
イ. 子(養子含む)、孫
ウ. 弟妹(平成28年10月より兄姉)
エ. 父母などの直系尊属
・被保険者と同居が要件の親族
オ. 前記アからエ以外の3親等内の親族
カ. 配偶者の父母及び子
③年収が130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)でかつ次の基準を満たす人
A.同居の場合・・・・被保険者の収入の2分の1
B. 別居の場合・・・・被保険者の仕送り額がその対象親族の年間収入を上回ること
平成28年10月からの被扶養者認定
この度の法改正でこれまで被保険者と同一の世帯であることが条件となっていた兄と姉については同居の要件は撤廃されました。別居している場合でも収入要件など他の要件が該当していれば新たに被扶養者として認められる可能性があります。