会社事務所移転時の経理 

 事務所が手狭になった・賃貸契約が切れた等、事務所移転をする際に、様々な経理処理が発生します。 旧事務所・新事務所と区別してみていきましょう。                                    ★旧事務所の保証金・原状回復費用・廃棄                                   引っ越す際に原状回復費用を負担することになりますが、これは修繕費として計上します。  通常は契約時に払った敷金・保証金と相殺されて、原状回復後に残金があれば返金となりますが、 この際は預けた敷金・保証金と返金された残金との差額が修繕費となります。 礼金・権利金については契約期間で均等償却をしていますが、帳簿上残額があれば全額費用処理 出来ます。 旧事務所から新事務所にもっていかない固定資産は、廃棄処分となるでしょうが、この際には固 定資産除却損として経理処理できます。後の税務調査のために廃棄証明書等を発行してもらいま しょう。                                    ★新事務所の保証金・引越費用・改装費                                   新しい事務所の敷金・保証金は、資産として費用にはなりませんが、一部返還されない部分がある 場合には、礼金または権利金として契約期間で均等償却を行います。ただし、20万円未満の礼金 または権利金については一括で費用とする事が可能です。 引越費用は社会通念上妥当な金額であれば費用にできます。同じく不動産業者に支払う仲介手数料 についても全額費用にできます。 新事務所における内装工事やパーテーション工事は、修繕費ではなく、資産計上します。ただし、 資本金1億円以下の青色申告中小企業者等については、1個または1組の価格が30万円未満の 固定資産については年額300万円までは、少額減価償却資産として費用とできます。                                                ★変更届もお忘れなく                                           事務所移転の変更登記だけではなく、税務署・都道府県や市町村への届出もお忘れなく。 申告書や年末調整などの書類を受け取るためにも、忘れずに届出をしておきましょう。

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