大家さん知っている?

改正消費税法の新通達

法改正に合わせた新通達によると、家屋の賃貸借契約の用途欄が「居住用と事業用」の場合は「用途不明」扱いとし、実態把握を必要とし、その結果、居住供用が明瞭なら、消費税非課税取引になります。

さらに、新通達は、住居利用の有無を主に「賃貸人が把握」しているかどうかに委ねています。賃貸人には日常的に室内利用を観察する権利などありませんので、明らかにこれは行き過ぎの判定規定です。

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