自転車の危険運転に罰則
道路交通法の改正
令和6年11月1日より、自転車の「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転およびほう助」に対して新しく罰則が適用されました。
自転車のながらスマホ
携帯電話等の使用や画面を注視する行為は、これまで自動車や原動機付き自転車を対象に禁止されていましたが、道路交通法第71条第5号の5の改正に伴い、その対象に「自転車」が追加されました。
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
ア、携帯電話等(スマートフォン等)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合
イ、携帯電話等(スマートフォン等)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合
1年以下の懲役